
2「公共ホール舞台技術職員の基礎知識?U」
管理・運用の実際−過去の実例を踏まえて− 講師 舞台技術家 丸田悦夫氏
(1)公共ホールの利用の実態(現況)
・設立目的−地域文化の振興と住民福祉の向上−
・多目的(多種多様)に利用されている−そのほとんどが貸ホールである−
式典、講演会からコンサート、グランドオペラまで
しかし、規模、設備、人員により自館で可能な限度(適・不敵)がある
・専門(職業)とする者の使用と素人による使用
対応のあり方(事前の打合せ、利用中)
利用者(特に舞台技術者)の知識、能力(技量)を見極める目が必要
※舞台芸術全般に広範な知識が必要(浅くて良いから幅広い知識)
・過去は建物を作ってから使用を考えていたが、最近は目的を持ったホールを作るようになってきた
目的は地域文化の振興と住民福祉の向上
最近は事業団等を設立され、運営されている所が多い
(2)公立ホールにおける舞台技術(職務)
・利用者に対するサービス
利用者が満足を得られるために(利用者の補助をする)
・施設、設備、機器の管理・保守(整備・更新)最終的には館の責任を問われる
日常点検・整備(始業前、作業中、終業後 点検確認すること)と簡易な補修……館職員にて実施
定期点検・整備(毎月、隔月、3〜6月毎、1年毎)……設備業者と契約
精密点検・設備(5年毎、10年毎)……設備業者と契約
更新……館職員にて企画
・施設、設備、機器の運用(賃貸、操作)
賃貸借とは
利用者に対する説明・助言・補助(指導)
安全・信頼の維持…設備・機構、人身、利用効果(成果)に対して
・公共ホール職員として催物の内容にどこまで関与するか(運用・操作の範囲)
利用効果(成果)に対する責任の存否(所在)
有料公演・無料公演の別
演出面での責任の有無(演出を伴うような物は避けたほうが良いと思う)
安全(催物の成果、人的・物的安全)の確保と責任
不作為責任、無過失責任……館としての責任
・暇疵・不備による責任
管理責任
損害賠償(5才以下は親の責任で保険は支払われない)
対策
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