第11章 その他
1 特別裁判所
・設置:1973年憲法を根拠として、1978年大統領決定第1486号により創設。 ・目的:憲法上の要請による公務員の責任、清廉さ、忠実、能率を確保するため ・対象:1960年対汚職・買収行為法の違反事案(刑事・民事) ・構成:判事と8名の陪席判事からなる。メトロマニラに常設され、必要により、その他の地区に設置。 ・手続き:3名の判事の全員一致による判決。事案の提出から3月以内に判決。 ・判事の資格要件:最高裁判所の判事と同じ。大統領により任命。70歳定年。 2 オンブズマン
(注)タノドバヤン(Tanodbayan)とも呼ばれる。 ・設置:1987年執行命令により設置 ・目的:国内の繁文褥礼(red tape)を減らし、公務の能率を増進させるため ・対象:公職者に対する苦情の調査を行い、公職者の免職、降職及び告発を含む必要な措置の勧告を行う。 ・資格要件:40歳以上の誠実かつ中立的な立場の者であり、フィリピン弁護士の資格を有する者のうち、司法・弁護士会から推薦された21名から、大統領がオンブズマンに任命。 憲法上の委員会の委員と同様の処遇を受ける。7年の任期。再任なし。 ・配置:オンブズマンには特別検察官が配置され、調査、勧告及び訴追の権限が与えられている。また、国内に274の非政府組織を擁し、15名の駐在オンブズマンを配置。
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