第10章 職員団体
1 所管庁:人事委員会
1987年憲法により規定されている。 2 人事委員会の所管事項
・労働基本権及び職員の義務についての教育 ・労使関係に関する基準の設定及び公務における労働組合制度(Unionism)に関する研修計画の実施 ・職員団体を通しての不服申立制度 ・苦情処理制度 ・職員団体の登録など 3 労働基本権の内容
・組合結成権 政府職員は、職員相互の利益の推進・保護のため、自らの選択により、政府の適切な当局と連絡を行い、労使関係の委員会、職場協議会及びその他の組織を結成することができる。ただし、政策決定又は高度に機密の性質を有する職務を行う職員及びフィリピン軍の構成員(警察の士官、警官、消防及び刑務官を含む。)は、一般の政府職員の団体に加入する資格を有しない。 ・交渉権 認可団体に限り、交渉権が与えられる。 ・争議権 禁止されている。 4 交渉権の範囲
(1)交渉ができる勤務条件 休暇の計画、妊娠中の女性職員の勤務形態、職員の能力開発、身体的障害を有する職員のための施設、身体的適格性、身体検査、レクリエーションなど (2)交渉ができない勤務条件 予算の歳出を伴う施設、積立基金、退職給付の引上げ、給与その他の手当の引上
前ページ 目次へ 次ページ
|
|