第9章 災害補償
1 名称:勤労者災害補償プログラム
GSISと社会保障制度(SSS)との共管。 2 対象範囲
・60歳以下の職員のうち、業務上の理由により傷害又は死亡した者 ・60歳を超える職員は、GSIS又は社会保障制度による退職又は生命保険の加入資格を有し、現実に継続加入して掛金を支払っている場合に対象とされる。 3 掛金
職員:月額給与の1% 雇用主(政府):職員の掛金と同額 4 給付の種類
次のとおり。 廃疾給付 死亡給付 葬儀給付 医療関連サービスなど (1)廃疾給付 ?@一時的な廃疾 1日当たり、4ペソ以上25ペソ以下の額が給付される。120日を限度。ただし、医療上必要な場合は240日まで延長可。 ?A恒久的な廃疾 ア 部分廃疾 廃疾の部分・程度に応じ、在職中1月当たり、250ペソ以上3,240ペソ以下の額が給付される。 イ 恒久的な全廃疾 ア) 120日以上にわたり、次の事由により勤務ができない場合 ・両眼の完全喪失 ・2肢(足首又は手首を含む。)の喪失
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