日本財団 図書館


6 給付の概要
(1)一般的な退職の場合
下記?@が施行された1977年5月末以後に採用された者には?@が、それ以前に採用された者は?@〜?Bの中から選択することができる。なお、65歳の時点で15年以上勤務している者は強制退職となるが、当該時点で15年の勤務に達しない者は、15年に到達するまで継続して勤務が認められる。
?@15年以上勤務して退職する者には、基本月額年金(Basic monthly pension)が支給される(大統領決定第1146号)。
基本月額年金の額=現時点での貨幣価値で計算した平均報酬月額の37.5%+15年を超える各年の報酬を現時点での貨幣価値で計算した平均報酬月額の2.5%
ただし、平均報酬月額90%を限度とし、給付は退職者が60歳に達した時点に開始される。?A年齢にかかわらず、20年以上勤務して退職する者(かつ最近3年間継続していること。)には、次の2つの一時金が支給される(共和国法第1616号)。
ア 退職一時金:次の勤務年数の区分に応じて算定される額。なお、給与額とは在職中に受領した最も高い給与額を意味する。
20年までの勤務 1年につき1月分の給与額
21年から30年までの勤務 20年を超える1年につき1.5月分の給与額
31年以上の勤務 30年を超える1年につき2月分の給与額
イ 還付金:職員の掛け金(利息を含む。)と政府の拠出金(利息を含まない。)が還付金として給付される。
?BGSIS退職年金基金(Retirement Insurance Fund)の加入者のうち、52歳以上65歳未満で退職し、以下の勤務年数の要件を満たした者(かつ最近3年間継続していること。)は、次のいずれかの退職給付を選択することができる。

 

166-1.gif

 

ア 自動年金(Automatic Annuity):退職後5年間は、年金の支給が保証される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION