第8章 退職年金
1 名称:公務員保険制度(GSIS)
フィリピン公務員の退職年金制度は、公務員保険制度の一環として措置されている。 2 適用範囲
GSIS加入者が対象とされ、次に掲げる者は、強制加入とされる。 ・共和国行政府の正規及び恒久的な職員 ・議会の正規及び恒久的な職員 ・司法府の職員 ・フィリピン軍の正規の仕官及び志願兵 ・その他の政府協議会又は機関の正規及び恒久的な職員(フィリピン大学及びその他の公共企業体を除く。)など 3 支給対象
次に掲げる者に支給される。 ・強制退職年齢である65歳に到達して退職した者 ・年金受給資格を得る年数を勤務し退職した者 4 掛金
・給与月額の4%に相当する額。 ・政府は、職員の給与に係る全歳出予算の2%を拠出。 ・GSIS退職年金基金(政府と同基金の加入者から構成される。)が設置される。同基金は、投資活動による利益を同基金の資本に繰り入れる。 5 給付の種類
次のとおり。 ・退職年金(Pension) ・退職一時金(賜金)(Gratuity) ・障害年金 ・死亡年金
前ページ 目次へ 次ページ
|
|