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第8章 退職年金

 

1 名称:公務員保険制度(GSIS)

フィリピン公務員の退職年金制度は、公務員保険制度の一環として措置されている。

 

2 適用範囲

GSIS加入者が対象とされ、次に掲げる者は、強制加入とされる。
・共和国行政府の正規及び恒久的な職員
・議会の正規及び恒久的な職員
・司法府の職員
・フィリピン軍の正規の仕官及び志願兵
・その他の政府協議会又は機関の正規及び恒久的な職員(フィリピン大学及びその他の公共企業体を除く。)など

 

3 支給対象

次に掲げる者に支給される。
・強制退職年齢である65歳に到達して退職した者
・年金受給資格を得る年数を勤務し退職した者

 

4 掛金

・給与月額の4%に相当する額。
・政府は、職員の給与に係る全歳出予算の2%を拠出。
・GSIS退職年金基金(政府と同基金の加入者から構成される。)が設置される。同基金は、投資活動による利益を同基金の資本に繰り入れる。

 

5 給付の種類

次のとおり。
・退職年金(Pension)
・退職一時金(賜金)(Gratuity)
・障害年金
・死亡年金

 

 

 

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