(3)処分の種類 |
付随効果 |
免職(dismissal)………… |
休暇並びに退職給付の権利の喪失及び再雇用が禁止される。 |
強制退職(forcedresignation)………… |
1年以上の再雇用が禁止される。 |
配置換(transfer)………… |
6月間は昇任できない。 |
停職(suspension 最長1年。無給)………… |
停職期間中は昇任できない。 |
降格(demotion)………… |
6月間は昇任できない。 |
科料(fine 月額給与の6月分まで)…………… |
科料の対象となった日数の2倍の期間中は昇任できない |
譴責(reprimand)………… |
戒処分として位置つけられている。なお、戒告(warning)又は諭旨(admonition)は懲戒処分とはされない。 |