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2 休日

年間12日の休日がある。
新年 1月1日
洗足木曜日 移動祝日
受難日 〃
バターン・コレヒドールの日 4月9日
労働者の日 5月1日
独立記念日 6月12日
国民英雄の日 8月最終日曜日
諸聖人の祝日 11月1日
聖ボンファティウスの日 11月30日
クリスマス 12月25日
ホセ・リサール記念日 12月30日
大晦日 12月31日

 

3 休暇
(1)休暇の種類
・バケーション休暇(Vacation Leave)
・病気休暇(Sick Leave)
・出産休暇(Maternity Leave)など
なお、臨時的任用の職員は、6月勤務後に休暇を取得できる。パートタイムの職員は、休暇を有しないが、2か所以上の官署に勤務し、合計の勤務時間が正規の勤務時間に達している場合に、休暇を取得できる。契約による職員は、休暇が付与されない。
?@バケーション休暇
・要件:6月の引き続く勤務ごとに付与される。6月ごとに7.5日で年間15日が与えられる。
・休暇の取得:5日前までに請求。時間単位の取得が可能。ただし、病気のため休むときは病気休暇が不足したときに限り、バケーション休暇を充てることができる。なお、業務能率の向上などを目的として、一暦年に5日間の強制取得が義務づけられる。取得しないときは、休暇の繰越日数から5日間の休暇が減じられる。ただし、緊急業務に従事するため取得できなかった場合を除く。

 

 

 

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