第6章 勤務時間、休暇、その他の勤務条件
1 勤務時間
週5日制。1日8時間、週40時間勤務。 (1)勤務時間の割振り ?@原則 勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時から12時及び午後1時から5時まで(昼食時間を除く。)に割り振られる。 なお、大統領が任命する各機関の次長以上の官職などは、定められた勤務時間がない。 ?A各機関による取扱い 各機関の長は、開閉庁時間(土曜日、日曜日及び休日を除く。)を定める。 ?B夏期の特例 各機関の長は、夏期又は4月1日から6月15日までの酷暑の期間中、開庁の時間を午前7時30分から午後12時30分までとすることができる(結果として、職員の勤務時間は1日5時間勤務となる)。 ?C特定機関の取扱い 特定の勤務官署(学校、裁判所、病院、緊急業務を遂行する機関など)は、次のように勤務時間を割り振ることができる。 ・月曜日から金曜日までの午前……4時間(8時から12時まで) ・ 〃 午後……3時間(1時から4時まで) ・土曜日の午前………………………5時間(8時から午後1時まで) ?D勤務時間の計測 タイムレコーダーによる。 (注)勤務義務の免除として、ボランティア活動への従事がある。「100時間の精神(ALAY SABAYAN)」と呼ばれ、年間100時間まで免除可能。各機関のボランティア活動センターに登録し、政府機関、バランガイ、災害などでの業務が対象(1996年から実施)。 (2)フレックスタイム ・1989年4月から実施 ・勤務時間を午前7:00から午後7:00までの間に設定することができる。
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