5 給与改定
・官民均衡を原則。 ・予算・管理省が実施する給与の調査により、大統領の承認を得て、給与を改定。 ・民間給与の調査は、3年に1回を原則。 ・財源の確保が課題。 6 昇給
高級管理職(CES)及び非管理職は、いずれも勤務成績及び勤務期間による昇給がある。 (1)勤務成績によるもの ・「特に優秀」(Outstanding)……2号俸昇給(対象職員の3%以内) ・2期続けて「優秀」(Very Satisfactory)……1号俸昇給( 〃 10%以内) (2)勤務期間によるもの 「良好」(satisfactory)な勤務成績により3年の勤務を終了:1号俸昇給 7 諸手当
(1)経済補助手当(Personnel Economic Relief Allowance) ・給与等級が24等級以下の者のうち、次の(2)の手当を受けない者 ・500ペソ/月 (2)管理職手当(Representation and Transportation Allowance) ・課長及びそれに相当する以上の者 ・手当の額は、一般歳出法の規定による。月額制。 (3)年末一時金(Bonus) ・すべての職員を対象 ・1月分の給与額プラス1,000ペソ (4)待機手当(Subsistence Allowance) ・医師、看護婦、船舶乗組員など ・30ペソ/日 (5)危険手当(Hazard Pay) ・国防省が指定する戦闘地域に勤務する者若しくは伝染病を扱う職員、放射能、ガスなど の危険な物質を扱う職員又は精神病院・矯正施設に勤務する者 ・400ペソ、500ペソ又は600ペソ/月 (6)制服手当(Uniform Allowance)
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