第5章 給与
1 所管庁:予算・管理省(報酬・官職分類課)
2 原則
以下の給与原則を有している。 ・実質的に同等な職務に同等の給与(equal pay for substantially equal work) ・官民均衡 ・良好な継続勤務の動機づけ ・最低賃金法の遵守 ・財源の確保 3 フィリピンの給与制度の特徴
・憲法上、国、地方及び公共企業体の職員の給与の標準化(standardization of compensation)が要請されている。そのため、これらの職員にはすべて同一の俸給表が適用され、給与体系が一本化されている。 ・給与制度は、官職分類制度と一体的な制度とされ、給与制度と官職分類制度は同時期に改正される。 ・民間給与の調査は、不定期なものとなっている。 ・国の財政事情が逼迫しており、近年では給与改定は段階的に実施されている。 ・民間給与の水準が公務員給与の水準を約15%〜20%上回っている。 4 俸給表
(1)俸給表の構造 ・大統領をはじめ、国会議員、政府の高官を含むすべての公務員に同一の俸給表が適用される。 ・等級(Salary Grade)は1等級から35等級にまでわたっており、具体的な格付けは、資格基準【第1章 分類参照】による。 ・年俸制 (2)給与等級の格付け 次に大別される。 ?@憲法上規定される官職の給与は法律によって定められる。ただし、現在は、1993
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