第4章 研修、勤務評定、報奨
1 研修
(1)所管庁:人事委員会 人事委員会は、主に次の事項を行う。 ・研修に関する政策の策定 ・研修実施に関する調整 ・研修器材の提供など (注)人事委員会は、多くの職員に任用上の1つの資格となっている研修の機会を付与することを目的として、職員数、研修施設及び研修実績が同委員会の基準に合致した場合に認める認可研修施設を増やして、分権化を奨励している。1994年には25施設を認可。 (2)研修実施機関 ・中央合同研修:人事委員会をはじめとして、会計検査委員会、予算・管理省、調達局などの中央機関は、それぞれの所管分野について、各機関の職員も一参加できる中央研修を実施している。 ・各機関の研修:各機関、州及び市は、人事委員会の定める基準に従い、体系的な職員研修の行動計画を定めて運営している。 ・必要に応じ、外部の研修コース(民間、国立大学、フィリピン開発アカデミーなど)が活用されている。 (3)研修プログラム 具体的には、次の4つに大別される。 ?@人事委員会による研修プログラム ・第1及び第2レベルの職員の能力開発計画 ・中央での各機関の職員に対する研修の実施 主な研修コースは、次のとおり。 ア 監督者開発コース(UNDPとの共同プロジェクト) :第一線の監督者の能力開発 :2週間の合宿研修 :人員は25名 :参加費用は350ペソ程度/日 イ 指導者の能力開発 :資質の向上など
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