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・定員削減によって離職した者
・組織再編によって離職した者

 

(6)派遣
任用上の発令を行うことなく、職員が他の機関に一時的に異動すること
・専門的及び科学的な官職に限られる。
・正当な理由がないと職員が思料する場合は、人事委員会に不服申立ができる。

 

(7)出向
任用上の発令を行うことなく、職員が他の機関に一時的に異動すること
・双方の機関の書面による同意が必要とされる。
・出向の期間が1年を超える場合は、人事委員会の承認が必要とされる。国際機関への出向は、政府の許可が必要とされる。
・給与は、受入れ機関が負担する。また給与が減額となるときは、出身機関が負担する(国際機関への出向の場合を除く。)。

 

(8)配置換
等級、地位又は給与は同等のまま、同一機関内の別の組織に配置されること

 

(9)降任
職務、地位又は等級の低下を伴って異動すること

 

(10)離職
死亡又は廃疾による離職のほか、次のものがある。
・意によるもの
辞職
選択的退職 など
・意によらないもの
強制退職
懲戒による退職
官職の廃止
定員削減
組織再編
任期満了
勤務実績の不良
身体的又は精神的な不適格

 

5 臨時的任用

臨時的任用は、次の場合に行うことができるが、任用期間は12月以内に限られ、適任者

 

 

 

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