第2章 中央人事行政機関
中央人事行政機関としては、人事委員会があり、その他に、予算・管理省、国家経済開発庁、フィリピン開発アカデミーも人事行政の一翼を担う。 1 人事委員会
(1)基本的性格 憲法上の委員会の一つとして設置された中央人事行政機関。 創設初期は、任用を所掌する機関とされたが、後に人事行政全般を所掌する憲法上の機関となった。 ・1900年 公務員協議会創設 ・1905年 公務員局に再編 ・1935年 公務員局長を各機関の次官クラスに格上げ ・1936年 公務員局に公務控訴委員会を設置 ・1959年 人事委員会設置 ・1963年 人事管理官会議(Council of Personnel Officers)設置 ・1972年 人事委員会委員の3名体制 ・1973年 憲法上の独立機関となる ・1993年 高級管理職委員会を人事委員会に移管 (2)任務 人事委員会は、憲法上、次の任務を負う。 ・公務を管理すること ・終身職を確立すること ・公務の規律、効率、責任、積極性、礼儀の向上に必要な措置を講ずること ・成績主義の原則を強化すること ・あらゆる段階の研修開発計画を統合すること ・公務の説明責任(accountability)に役立つマネジメントの風土を制度化すること (3)構成 ・委員長(Chairman)及び2名の委員(Commissioner)からなる3名体制。 ・委員長及び委員の任命は、任命委員会の同意を得て、大統領が任命。任期は7年。再任はされない。委員が任期途中で離職したときは、その後任者は、前任者の任期を引き継ぐ。 ・委員の任用資格は、生得のフィリピン市民権及び行政の分野での識見を有し、任命
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