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第1章 公務員の意義・範囲・分類

 

1 公務員の意義・範囲
(1)根拠法令……憲法をはじめ、多くの公務員関係の法令がある。
・1987年憲法
・1972年第1号大統領決定(統合再編計画)
・1987年行政コードなど

 

(2)公務員の範囲
憲法上、公務には、国、地方及び公共企業体を含む、政府のすべての部門、省庁、執行組織が含まれる。
公務員の人的構成は、国65%、地方24%、公共企業体11%となっている。
(出所:Profiles of Government Administration in Asia,University of Canberra,1995)

 

(3)公務員の地位
・公務員は、法律に定める事由を除き、免職又は停職されない。
・公務員は、選挙若しくは党派的な政治活動に直接又は間接に関与することができない。
・労働組合結成(Self-organization)の権利は、否定されるものではない。
・すべての公務員は、憲法を擁護し、誓約又は確約を行う。
・職員の報酬は標準化(standardization)される。
・落選した候補者は、選挙から1年以内に政府の官職に就くことができない。

 

(4)公務員数の推移

 

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