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第8章 服務及び不服申し立て

 

1 根拠規定

服務に関する規則は1993年に改正が行われ、「公務員規則(服務及び懲戒)1993」と「公務員懲戒委員会規則1993」が制定された。

 

2 服務の原則

公務員は以下に該当する行為をしてはならない。

 

(1)国王、国家、政府に対する、忠誠を欠くこと
(2)個人的利益を公共の利益に優先させること
(3)公務員の評判を下げるような振る舞いをすること
(4)非能率的で信頼性を欠く、無責任な職務態度
(5)外部の力に影響されること
(6)命令に服さないこと
(7)職務怠慢な行為

 

3 禁止事項

禁止事項には、絶対に禁止される行為と、必要な許可を得た場合にのみ許される行為の2種類がある。

 

(1)絶対に禁止される行為の例
?@職務に関連して贈答品を受け取ること
?A麻薬を所持または使用すること
?B管理専門職グループに属する職員が、活発な政治的行為をすること
?C利子付で金銭を貸すこと
?D公務を通じて得た情報をもとに本、記事を執筆すること

 

(2)許可を必要とする行為の例
?@民間企業に雇用されること(所属する局長の許可)
?A所持する財産をこえる額の不動産を購入すること(懲戒委員会の許可)

 

4 処分の種類

懲戒処分には違反行為の軽重に応じて以下の7種類がある。

 

(1)戒告

 

 

 

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