第6章 給与
1 給与の諸原則
1992年より施行された新給与制度の下では、公務員の給与は以下のような諸原則に基いて決定される。 (1)職務給の原則 給与は職務の内容、責任の度合及び職務の成果に応じて支給されなければならない。 (2)資格・研修の原則 職員の学歴・資格及び修了した研修は、給与決定の要素とされる。 (3)基本給と諸手当の原則 給与は基本給と諸手当から構成される。 (4)公正な比較の原則 公益の実現を目的とする公務部門と利潤の追求を目的とする民間部門では、その機能が異なることから、民間準拠の原則は採用しない。しかし、人材確保の視点から民間部門との競合が激しい一部の職種については、民間給与との比較によって給与を決定する。 2 基本給
(1)俸給表 基本給は、生活に必要な衣食住に当てられるための給与であり、俸給表によって決定される。俸給表は、類似の機能を持つ職種別に分類された19の職群(第1章参照)毎に定められている。通常、各職群はいくつかの級から構成され、上位の級(1級から3級まで)は管理職・専門職グループ、下位の級(4級以下)は補佐職グループに属する。但し、技術・準技術・非技術職のように全て補佐職グループに属する職群もある一方、行政外交職のように、管理職・専門職グループに属する級しか有しない職群もある。 また、各級毎の俸給表は、複線的に構成されており、3つのレベル(L)それぞれに号俸(S)が定められている。レベル2及び3は勤務成績が優秀・良好な職員のための号俸である(次項の俸給表の適用参照)。行政外交職の俸給表は、表11のとおりである。
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