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恒久官職への任用は、マレーシア国籍を有する者でなければならない。但しマレーシア国籍の者による任用が不可能で公務員庁長官の許可を得た場合は例外となる。
?A 離職した公務員
一且離職した公務員の再任用は原則として認められない。
?B 免職された公務員
免職処分を受けた公務員は特別の事情が無い限り再任用は認められない。

 

4 新規採用

新規採用の手続きは以下のとおりである。

 

(1)欠員官職の補充についての大蔵省及び公務員庁の承認
?@大蔵省による承認
大蔵省による空席官職を埋めることについての承認は、当該省庁にとって及び政府全体として当該官職の欠員を補充することが真に必要かどうかを判断するものである。官職の設置後3ヵ月以内の補充については承認は不要であるが、さらに欠員が生じた理由が以下に該当する場合も承認が不要とされる。
ア 定年退職
イ 辞職
ウ 死亡
エ 昇任
オ 過去6ヵ月以内の異動
したがって、実際に承認が必要とされるのは、官職設置後3ヵ月以上経過後の補充や異動後6ヵ月以上経過後の補充の場合等である。
?A 公務員庁の承認
公務員庁の承認は、当該官職の募集広告文書に記載されている職務内容が、当該職種に該当するか否かの判断をするものである。

 

(2)連邦人事委員会による採用手続き
?@各省庁・各局による申請
各省庁・局は連邦人事委員会に以下の書類を添付して、新規採用の申請をする。
ア 当該官職の補充についての大蔵省の承認を得た旨記載されている書類
イ 当該官職が新規に設置された際の官職設置理由書
ウ 公務員庁によってその内容が承認された当該官職の募集広告文書
エ 官職の現在員状況及び欠員状況を記載した文書
オ 当該官職の職務内容及び職責を記載した文書

 

 

 

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