第3章 任用
1 任命権者
憲法は公務員の任命についてその種類ごとに以下の機関がそれぞれ行うとしている 防衛職員−防衛会議 司法法律職員−司法・法律職員人事委員会 連邦一般職員−速邦人事委員会 警察職員−警察職員人事委員会 鉄道職員−連邦人事委員会 各州政府職員−各州人事委員会及び連邦人事委員会 但し、連邦一般職員のうち旧Dグループ(第1章表3参照)に属する職員については、任命権が各省庁の各局に委任されている。 2 官職の類型
(1)恒久官職 官職の必要性が10年以上認められるもので、年金受給資格を付与されうる。 (2)臨時官職 官職の必要性が10年未満で、通常、開発プロジェクト等一定期間で終了する業務のために設置される。 (3)契約官職 高度の専門性を有するために、通常の採用方法では人材確保が困難な官職。政治的任用も有りうる。 (4)定員外官職 一時的に業務が増大したり、緊急性の高い業務が発生した場合に、緊急的に他の省庁・職種からの出向により埋められるポスト。年金受給資格も付与される。 3 任用の原則
(1)成績主義の原則 任用は成績に基づいて行われなければならない。成績とは知的能力、人格、将来性、そしてその官職の要求する専門性、技術である。 (2)その他の原則 ?@国籍
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