第9章 福利厚生・年金
1 年金
年金は年金法(Pension Act)及び年金規則(Pension Regulation)に基づき運用されている。従前は、恒久任用の公務員全員に年金制度(掛け金を徴収しない恩給制度)が適用されていたが、現在では年金制度が適用されるのは一部の職群の公務員のみで、多くの公務員は後述するCentral Provident Fund(CPF)に加入し、年金制度の適用はない。従前、年金制度が適用されていた職群の職員はCPFに移行しつつある。 (1)年金制度適用職員 1986年4月以前は、すべての恒久任用職員を対象にしていたが、同時期以後に職員となった者については、行政職、Dual Career Scheme、警察官、諜報官、軍人のみに適用されている。その他の職員には年金制度は適用されず、CPFのみによりカバーされている。 なお、年金制度の対象となる職員はCPFが部分的に適用される。 (2)退職年金等の受給条件・額 ?@通常の退職年金 ア 受給条件10年以上勤務し、55歳以後に退職するときに、60歳から年金が支給される。 官側の要請により又は健康上の理由により10年以上の勤務経験を有する職員が55歳未満で退職したときには、50歳から年金が支給される。なお、退職後5年以内に有給の職に就くときは、大統領の承認を得なければならない。 イ 受給額 以下の3つの受給方法があり、職員はそのうち1つを選択することができる。 (ア)満額年金 満額年金の額:1/600×年金額算定の基礎となる年間給与(俸給年額の15%増しの額)×通算勤務月数 満額年金の額は、年金額算定の基礎となる年間給与の3分の2を超えてはならず、年金額の12分の1が毎月支払われる。 (イ)一時金 一時金の額:上記(ア)の満額年金額÷12×175.14 (ウ)減額一時金+減額年金('94年の年末に在職していた職員のみが選択できる受給方法) 減額一時金の額:1/120×年金額算定の基礎となる年間給与×通算勤務月数
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