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第8章 服務・懲戒

 

1 服務

以下の事項について、倫理綱領が定められており、綱領に反した場合は懲戒処分を受けることがある。

 

(1)秘密情報の厳守
職員は事務次官から了解を得ない限り、公務遂行以外の目的では、情報を開示してはならない。この義務に反した場合には懲戒処分のみならず、刑事罰を科されることがある。

 

(2)放送、インタビュー
職員が放送のために出演等を依頼されたときには、受諾する前に事務次官の承認を得なければならない。また、職員は政府の政策、国防に関する事項についてインタビューを受けてはならない。

 

(3)出版
職員は、下記の場合には事務次官の承認を得なければならない。
・労働組合等の書籍を除き、新聞・雑誌等の編集者になること。
・政治・行政に関するとみなされるような出版物に寄稿したり、出版すること。
・公的な記録、経験を掲載した作品を出版すること。

 

(4)政治活動
職員は選挙権を有しており、また、政党のメンバーになることができる。しかし、政治活動に参加することはできず、勤務中又は職場においては、政党バッチをつけることができない。政治活動に関して、クラスにより制限の度合いが異なる。
?@ Division?T〜?Vの職員及び警察・刑務・司法に従事する職員
制限付きクラスの職員は下記の政治活動を行ってはならない。
・国会選挙に立候補すること(立候補するときは辞職する)。
・政党においてポストに就くこと。
・政治問題について公の場において話すこと。
・政治問題について自らの意見をマスコミに述べ、又は印刷物を刊行すること。
・選挙運動をすること。
・政治的なプロパガンダの流布を支援すること。
?@ Division?Wの職員
勤務中又は職場内を除き、政治活動に従事しても差し支えない。ただし、国会選

 

 

 

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