・入院を伴う場合 年間60日 以上の病気休暇日数を利用してもさらに療養を要する場合には、以下の日数の限度で病気休暇を延長することができる。 上記の病気休暇及び年次有給休暇を利用しても、さらに療養を要する場合には、療養委員会の勧告に基づき病気休暇を延長することがある。その場合の延長日数は、勤続2年につき一ヶ月間となっている。 4 公務災害休暇
公務災害により療養を要するときには、病気休暇とは別に、入院を伴わない場合には14日間、伴う場合には60日間の有給休暇が付与される。 5 その他の有給休暇
(1)特別休暇 以下の事由がある場合に、それぞれに記載する期間の有給休暇が与えられることがある。 ?@シンガポールを代表して、世界大会やアジア大会に参加するとき(スポーツ補助金の受給ランクに応じて、年間90勤務日又は30勤務日を限度とする) ?A世界的又は地域的な会議などに招待され、自分の専門に関するぺーパーを発表するとき(10勤務日を限度とする) ?B労働組合が実施する研修、会議、セミナーに参加するとき(必要とされる日数) ?C互助組合が実施する研修、会議、セミナーに参加するとき(必要とされる日数) ?Dシンガポール海外ボランティアプログラムに参加するとき(必要とされる日数) ?E病気の子供を介護するとき。結婚している女性職員のみ。(6歳未満の子供の数に応じて、1人のとき1年に5日、2人のとき10日、3人以上のとき15日を限度とする)
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