得点:1〜5の各欄のチェックについてはその数字をそのまま得点とし、はい/いいえで回答する設問については、「はい」1つにつき5点としてカウントする。そして総得点を計算する。 (3)超過勤務手当 ?@支給対象者 俸給月額が1600S$以下のDivision?Vの職員、Division?Wの職員及び日々雇用の職員 ?A支給対象条件 週44時間以上勤務したとき(週の所定勤務時間は42時間)又は休日・祝日に勤務したときに適用される。週の勤務時間が42〜44時間の場合は後日、超過勤務時間分の勤務時間が削減される。44時間を超える場合には下記の額の超過勤務手当が支給される。 ?B手当の額 ・1時間当たりの超過勤務時間手当の額:12×俸給月額/(286×8)俸給時間額どおりの額で、割増しはない。 ・休日給:2×12×俸給月額/286 休日には所定勤務時間が割り振られていないので、俸給日額の2倍が支給される。 ・祝日給:12×俸給月額/286 祝日には本来所定勤務時間が割り振られているので、俸給日額どおりの額で、割増しはない。 5 所得税
税控除される基礎控除や社会保険料などを除いた課税対象額に応じて、最低2.5%から最高30%の累進課税が課される。扶養家族数に応じて、基礎控除の額が増加する。なお、シンガポールにおける消費税の税率は3%となっている。
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