(6)付添のいらない看護・介護体制を実施することについての問題点及び対応策等
●老人ホームの診療委託等もあり、どうしても老人か多くなり、入院となる場合は、ほとんどの患者が介護を必要としてしまう。
付添看護解消後は、入院患者を選んで、入院させるしかなくなります。
(北海道)
●正式職員として雇用しても、仕事がない場合もでてくるので、正職員として雇用できない。必要な時は、臨時、パート職員での対応を考えている。
(北海道)
●当所では、平成7年度4月以降、職員による介護(診療所3棟2、特別介護料)を実施していますが今後とも、この状態が継続されることも見込まれるため、診療所運常上、看護補助員の人件費及び介護の物品等も支出が増えるため、診療報酬の点について、継続した収入確保が図れるよう考えてほしい。
(北海道)
●入院一患者が恒常的にないことから、基準看護については、「診療所3種看護II」としている。従って、家族等の付添が可能であることを条件として入院を受けている状況です。
(岩手)
●本院は無床であるので、ねたきり老人の介護に対しては基本的に家人にしてもらっている。又ホームヘルパー等による訪問看護を定期的にしている。必要な場合は往診する。ひとり暮し老人の場合は、家人に連絡をとり、相談し、家人のほうでできるだけ介護してもらう。不可能なら老人ホームや病院への入所、入院を考える。もし本院が有床であったとしたら、完全看護できるよう看護婦を増やすよう努力すべきであると考える。(給料面や雇用面をもっと優遇して,)。そうでない場合、家人がいるのならなるべく面倒みるべきと思われる。どうも有料付添人を雇っている人はオバすて山のイメージがしてしかたがない。
(和歌山)
●老健施設の充実等併設による施設整備が必要と考えます。
(広島)
●看護要員の確保について、家政婦等の臨時職員の院内化を図る。常勤だと人件費か嵩む、夜間専門の介護職員の採用等も考えなくてはならない、。
(愛媛)
●付添や看護・介護人の採用がない為、現在のスタッフで対応しなければならず、家族へ指導して、家族の協力を得ている。又身内が全くいないケースについては、他へ紹介したり看護婦職員がみたりしている。
(長崎)