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●特定地域保健医療システム設備整備費補助金(昭和55年度創設)

(昭和55年度創設)

(1)特定地域保健情報システム設備整備事業の内容

この事業は、無医地区の実態に即して、へき地医療のより総合的な施策を展開するため、 隔絶性の高い離島や積雪のため交通が途絶する特別豪雪地帯等の無医地区等に伝送装置による 保健医療清報システム体制を整備し、当該地区住民の保健医療の確保を図ることを目的としています。

(2)事業の実施主体

都道府県、市町村

(3)整備基準

次に掲げる地域に所在する無医地区等のうち、原則として人口200人以上、最寄りの医療機関まで 通常の交通機関を利用して30分以上を要する地域で、かつ、 へき地保健指導所が設置されている地域について、最寄医療機関及びへき地保健指導所に伝送装置 (ファクシミリ)を設置するものであるとしています。

(1) 離島振興法第2条第1項の規定に基づく指定地域

(2) 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づく指定地域

(3) 沖縄振興開発特別措置法第2条第2項の規定に基づく指定地域

(4) 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する地域のうち、(1)と同等と認められる地域

(5) その他厚生大臣が必要と認める地域

(4)運営方針


 

 

 

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