
(2)事業の実施主体
都道府県
(3)整備基準
ヘリコプターは、緊急時の患者搬送に利用できる都道府県内の他のヘリコプターの保有状況を十分勘案して整備することとしています。(4)運営方針緊急時の患者搬送のための出動体制を確立し、周知させることとしています。
(5)補助先
都道府県
(6)補助率
1/2(負担割合1国1/2、都道府県1/2)
★設備整備費
?@対象経費:ヘリコプター機体購入費
?A基準額:1機当たり103,000千円
*事業計画書……………188頁
*交付申請書……………228頁
*実績報告書……………231頁
●離島歯科巡回診療用設備整備費補助金(昭和55年度創設)
(1)離島歯科巡回診療用設備整備事業の内容
この事業は、歯科医療を受ける機会に恵まれない離島に歯科診療班を派遣し、地域住民の歯科医療を確保することを目的としています。
(2)事業の実施主体
都道府県
(3)運営方針
?@近接型離島の場合:
ア。定期船の就航が1日3便以下であり、かつ、所要時間が30分以上で、容易に歯科受診できない離島の住民を対象とします。
イ。原則として歯科医師1人、歯科衛生士2人及び事務職員1人で診療班を編成し、2日から3日程度の日程で策定した歯科診療計画に基づき予防、応急処置及び保健指導を行います。
?A遠隔型離島の場合:
ア。定期船の便数が極端に少ないため、受診することが極めて困難である離島の住民を対象とします。
イ。原則として歯科医師1人、歯科衛生士2人歯科技工士1人及び事務職員1人で診療班を編成し、1週間から2週間程度の日程で策定した歯科診療計画に基づき予防、治療及び保健指導を行います。
(4)整備基準
離島歯科診療班派遣に必要な歯科医療機器を備えることとしています。
(5)補助先
都道府県
(6)補助率
1/2(負担割合:国1/2、都道府県1/2)
★設備整備
?@対象経費
離島歯科巡回診療に必要な歯科医療機械器具購入費
?A基準額
遠隔型離島用設備
1班当たり1,751千円
近接型離島用設備
1班当たり1,030千円
*事業計画書……………189頁
*交付申請書……………228頁
*実績報告書……………231頁
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