(5) 整備基準

●へき地診療所施設・設備整備費補助金
(1)へき地診療所施設・設備整備事業の内容
この事業は、無医地区等において診療所を整備、運営することにより、地域住民の医療を確保することを
目的としています。
(2)事業の実施主体
都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は
社会福祉法人北海道社会事業協会
(3)設置基準
(1)へき地診療所を設置しようとする場所を中心として概ね半径4kmの区域内に他に医療機関がなく、
その区域内の人口が原則として人口1,000人以下であり、かつ、診療所の設置戸定地から最寄医療機関
まで通常の交通機関を利用して30分以上(通常の交通機関を利用できない場合は徒歩で30分以上)
要することとしています。
(2)次に掲げる地域で、かつ、医療機関のない離島(以下「無医島」という)
のうち、人口が原則として人口300人以上、1,000人未満の離島に設置するものであることとしています。
ア.離島振興法第2条第1項の規定に基づく指定地域
イ.沖縄振興開発特別措置法第2条第2項の規定に基づく指定地域
ウ.奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する地域
エ.小笠原諸島振興開発特別措置法第1条に規定する地域
(3)前記のほか、これらに準じてへき地診療所の設置が必要と都道府県知事か判断し、
厚生大臣に協議し適当と認めた地区に設置されます。
(4)整備基準