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へき地保健医療施設(施設・設備)整備事業

(注)文中に頁数が記載してある計画書等については掲載を省略

●へき地中核病院施設・設備整備費補助金


(1)へき地中核病院施設・設備整備事業の内容

この事業は無医地区と無医地区に準ずる地区(以下「無医地区等」という)を持つ第二次医療圏にへき地中核病院を整備し、巡回診療やへき地診療所などへの医師の派遣等を行い、無医地区等における住民の医療を確保することを目的としています。
平成8年度から平成12年度までの5か年を計画期間とした「第8次へき地保健医療計画」は平成6年度に開催されたへき地保健医療対策検討委員会の報告を踏え、従来から整備を進めてきたへき地中核病院に加えて、へき地医療支援病院をべき地医療の担い手として新たに位置付け、へき地診療所やへき地中核病院と連携し、へき地診療所の医師の休暇時に代替医師の派遣を行い、へき地医療の確保と充実を図るとともに、へき地においては特に高齢化が進んでいるため、デイサービス・ショートステイ・訪問看護等をべき地診療所において実施することにより、医療保健・福祉活動の連携を図ることとしています。
参考,,へき地保健医療対策の概況
◎無医地区とは
医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、概ね半径4kmの区域内に人口50人以上が住んでいる地区で、かつ、容易に医療機関を利用することができない地区です。

(2)事業の実施主体

都道府県、市町村、厚生大臣の認める者

(3)設置基準

?@都道府県知事が、原則として無医地区等及びへき地における医療活動を継統的に実施できると認められる病院をべき地中核病院として指定します。
?Aへき地中核病院の指定にあたっては、次の点に配慮する必要があります。
ア。主要な診療科を有し、かつ、原則として200床以上の一般病床を有する病院であることただし、地域の実情等を勘案し、厚生大臣が必要と認めた場合は、200床以下の病院であっても、指定することができます
イ。あらかじめ地域保健医療協議会等において決定されたへき地保健医療計画に基づく、へき地医療活動(年間を通して運営する場合は50日以上を目標とする)を行うことができる医師、看護婦等を配置していること
ウ。指定を受けた病院は、院内の医師の中から1人をべき地医療担当指導医に指定し、へき地医療活動計画の策定、指導を行うこと

(4)運営方針

へき地中核病院は、次に掲げる事業を行います。
?@巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること
?Aへき地診療所等への医師等の派遣並びに技術指導、援助に関すること
?Bへき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること
?Cその他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対する協力に関すること

 

 

 

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