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アンケート結果

 

( )内数字は団体数。【 】内数字は%。

 

<環境影響評価制度>

 
問1 環境影響評価制度がありますか。
(53)【89.8】?有
・ゴルフ場アセス。(2)
(6) 【10.2】?無
母数59。
*ゴルフ場アセスの2は、53の内数。
*有53の内訳は、都道府県44、政令市9。
*無6の内訳は、都道府県3、政令市3。
*S58.11(廃案時)有15(都道府県12、政令市3)。
 
問2 制度がある場合、その根拠は何ですか。
(6) 【11.3】?条例
(47)【88.7】?要綱
・ゴルフ場アセス要領。(2)
(0) 【0.0】?条例及び要綱
(0) 【0.0】?その他(                )
*母数53。
*ゴルフ場アセス要領の2は、47の内数。
*条例6の内訳は、都道府県5、政令市1。
*要綱47の内訳は、都道府県39、政令市8。
*S58.11(廃案時)条例4(都道府県3、政令市1)要綱11(都道府県9、政令市2)。
 
<事前手続>
 
問3 事前手続関係規定がありますか。
(26)【49.1】?有
(27)【50.9】?無
*母数53。
*ほぼ同数だか、無のほうが若干多い。
 
問4 ある場合その内容は次のいずれですか。(複数回答可)
(16)【61.5】?環境影響評価実施計画書等の作成
(4) 【15.4】?事業計画書の作成
(4) 【15.4】?環境影響評価実施の通知・届け出
(5) 【19.2】?事業者が知事等と密接に連絡
(4) 【15.4】?知事等が事業者に助言・協力
(4) 【15.4】?その他(               )
・事業者は対象事業を実施しようとする地域における自然環境(地形、地質、動物、植物、文化財)の状況についてあらかじめ調査し、事前調査書を作成する。
・事業者からの環境影響評価の事前指導の申し出を受けて、知事が事業者に対して指導する。
・アセス手続前に対象事業について環境配慮を指導・調整する事業調整要綱を有する。
・事業の実施が環境に及ぼすおそれのある地域とし
 

 

 

 

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