
ての関係地域を、事業者があらかじめ知事と協議して決める。
*母数26。
*口頭の指示だけではなく、計画書等の作成を規定している団体が多い。
問5 関係規定が無い場合でも実質的に何か行っていますか。(複数回答可)
(12)【44.4】?環境影響評価実施計画書等の作成
(26)【96.3】?環境影響評価の内容指導
(1 )【3.7】?その他( )
・実施事例なし。
*母数27。
*規定がない場合でも、半数弱は計画書等の作成を指導している。
問6 法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。
(0)【0.0】?事前手続規定を設けず、地方の裁量を認める。
(56)【94.9】?事前手続規定を設けたうえ、地方の裁量も認める。
(1)【1.7】?事前手続規定を設け、地方の裁量は認めない。
(0)【0.0】?事前手続規定を設けず、地方の裁量も認めない。
(2)【3.4】?その他( )
・検討中。(2)
*母数59。
*ほとんどの団体が、地方の裁量を希望している。
問7 事前手続規定を設ける場合、その内容は次のいずれを希望しますか。(複数回答可)
(54)【91.5】?環境影響評価実施計画書等の作成
(5)【8.5】?事業計画書の作成
(7)【11.9】?環境影響評価実施の通知・届け出
(1)【1.7】?事業者が知事等と密接に連絡
(2)【3.4】?知事等が事業者に助言・協力
(4)【6.8】?その他( )
・ミティゲーション概念に基づく代替案を含む事業計画書の作成。
・検討中。(2)
・実施の届け出後、概括的調査を行い、これに対し知事は助言する。
*母数59。
*問4〜7によると、計画書等の作成については、実績も多く、規定を設けたうえ地方の裁量を認めるべきだとする強い意向が伺える。
<上位計画、政策に係るアセス>
問8 上位計画、政策に係るアセス関係規定がありますか。
(10)【16.9】?有
(49)【83.1】?無
*母数59。
*無い団体が圧倒的に多い。
問9 ある場合、その対象は次のいずれですか。
(7)【70.0】?港湾計画
(1)【10.0】?一定地域の開発計画
(2)【20.0】?その他( )
・都市計画(線引き・用途地域)。(2)
*母数10。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|