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第1章 環境影響評価制度に関する経過及び現状
 
1.環境影響評価制度の目的
 
環境影響評価制度とは、一定の事業を対象として、その環境に及ぼす影響を適切に評価し、事業を実施する上で適正に環境保全上の配慮がなされるよう手続その他所要の事項を定めるものである。
 
2.現行制度の枠組みの成立
 
(1)環境影響評価制度は、昭和44年、米国において法制度化され、その後、世界各国で制度化されてきている。
(2)我が国においては、昭和47年6月、大石武一環境庁長官が政府として環境影響評価制度を推進する方針を表明し、「各種公共事業に係る環境保全対策について」が閣議了解された。この中で、「国の行政機関は、その所掌する公共事業について、当該公共事業実施主体に対し、あらかじめ、必要に応じ、その環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討を含む調査研究を行わしめ、その結果を徴し、所要の措置をとらしめる等の指導を行うものとする」こととされた。
(3)これに沿った形で、昭和48年には、港湾法、公有水面埋立法が改正され、環境影響評価の手続が盛り込まれ、個別法に基づく環境影響評価の制度化が図られた。
(4)昭和50年、小沢辰男環境庁長官が環境影響評価法案制定に向け、中央公害審議会に諮問、次期通常国会に環境影響評価法案を提出する意向を表明した。昭和51年、環境庁は法案の要綱を作成したが、事業官庁等との調整がつかず、法案の提出を断念した。その後、何度か法制化に向けた努力が行われてきたが、法案提出の見送り、断念を繰り返してきた。
(5)昭和51年、通産省が発電所に係る環境影響評価制度として「発電所の立地に関する環境影響評価及び環境審査の強化について」を省議決定している。昭和53年、建設省から、道路、ダム、宅地開発事業、工業団地開発事業等に関し、「建設省所管事業に係る環境影響評価に関する当面の措置方針について」(建設省事務次官通達)が出されている。昭和54年には運輸省が整備5新幹線に係る環境影響評価制度の通達を定めている。
(6)昭和54年、「速やかに環境影響評価制度の法制化を図られたい」旨の中央公害審議会答申が行われ、昭和56年4月、環境影響評価法案(以下「旧法案」という。)が国会に提出されたが、この法案は、昭和58年の衆議院の解散にともない廃案となり、当面の事態に対応するための実効ある行政措置を講ずるべく、旧法案をべ一スとして、昭和59年、「環境影響評価の実施について」が閣議決定され、現行の閣議決定に基づく環境影響評価制度(以下「閣議アセス」という。)が制度化された。
(7)閣議アセスは、昭和61年度から平成6年度末までに、計279件が実施されており、着実に実績を積み重ね、制度の定着が図られてきている。

 

 

 

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