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方500メートルを航行中の韓国運搬船イルヘ号(総トン数27トン)を現認し、立入検査を実施したところ、魚倉内には漁獲物は積載されておらず、甲板上には小型底曳網漁船に補給する燃料、清水、食料、船具等が積載されていた。見島に接近した理由につき船長に質間したところ、「船底に浸水箇所があり、この修理のため緊急入域した。修理が終わったので領海外へ出た後、小型底曳網漁船と会合し漁獲物を積み込み、燃料、清水等を補給する。」旨答えたので、本邦の領海内及び港内で転載行為をすると違反になることを告げるとともに、直ちに領海外へ出域するよう厳重に指導したところ、同号は素直に指導に従い領海外へ出域した。同日午後8時50分頃、宇津漁港南第2防波堤に韓国漁船3隻が接岸しているという情報を得て、巡視船Sが同港に急行したところ、小型底曳網漁船2隻から運搬船イルヘ号へ漁獲物の転載をしている真っ最中であったので、韓国漁船3隻の船長を、外国人漁業の規制に関する法律違反の現行犯として逮捕した。
・罪となるべき事実
被告人Aは、韓国漁船イルヘ号(総トン数27トン)の船長、被告人Bは同国漁船ポンサン号(総トン数30トン)の船長、被告人Cは同国漁船第3ハンジン号(総トン数29トン)の船長であるが、いずれも法定の除外事由がなく、かつ、農林水産大臣の許可をうけないで
第一、被告人Aは、平成8年3月10日午後8時10分頃から同日午後9時20分頃までの間、山口県萩市見島所在の見島漁港(宇津地区)において、右ポンサン号及び右第3ハンジン号の各漁獲物を自船に転載するとともに、右両船に燃料及び食料等を補給する目的で、同漁港に寄港し
第二、被告人Bは、同日午後8時10分頃から同日午後9時20分頃までの間、前記見島漁港において、自船の漁獲物を右イルヘ号に転載するとともに、同船から燃料及び食料等の補給を受ける目的で、同漁港に寄港し
第三、被告人Cは、同日午後8時40分頃から同日午後9時20分頃までの間、前記見島漁港において、自船の漁獲物を右イルヘ号に転載するとともに、同船から燃料及び食料等の補給を受ける目的で、同漁港に寄港したものである。

 

 

 

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