14日から同月28日までの間、不開港場である大分県北海部郡佐賀関町関崎灯台から真方位158度約3.4海里の海域にシソニア号を停泊させ、もって不開港場に寄港したとして、不開港場寄港の罪をもって起訴された。被疑者は、当初機関故障による緊急入域であることを主張していたが、機関故障が偽りであり、且つ、荷役の為、代理店から指示があるまで停泊しようとしていたことが明らかになったというものである。
・罪となるべき事実
被告人は、ギリシャ貨物船シソニア号に船長として乗組んでいるものであるが、法定の除外事由がないのに、運輸大臣の特許を受けないで、昭和57年5月14日午前11時頃から同月28日午前10時頃までの間、開港でないことを知りながら、大分県北海部郡佐賀関町関崎灯台から真方位158度約3.4海里の海上に同船を停泊させ、もって同船を不開港に寄港させたものである。
ロ.ミンセンゴウマル事件(船舶法第3条不開港場寄港)
平成5年2月16日、名護簡易裁判所略式命令(罰金5万円・判例集未登載)(平成5年(い)第8号)
・事実の概要
パナマ国籍の貨物船ミンセンゴウマルは、開港である那覇港へ入港後、同港において洋上積み替えのタバコを積載し出港後、沖縄県名護市在、名護湾名護漁港南防波堤灯台から真方位245度約2,870メートルに停泊し、機関不調を口実にタバコの洋上積み替えの機会を目論んで不開港場へ寄港した。
・罪となるべき事実
被告人は、パナマ共和国国籍の貨物船ミンセンゴウマル(465.05トン)に船長として乗組んでいるものであるが、法定の除外事由がないのに、平成5年2月11日午前0時45分頃、沖縄県名護市字名護6537番地地先名護漁港南防波堤灯台から、真方位245度約2,870メートルの海域が開港場でないことを知りながら、同所に同船舶を停泊させ、もって同船を不開港に寄港させたものである。
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