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い。そして運用の実際を考えれば、多くの場合、包括的な規定は必要なわけでもない。
〔注〕
(1)田中利幸「オーストラリアからみた刑法と社会」『平野龍一先生古稀祝賀論文集 下巻』196頁(1991年)212頁。
(2)田中利幸「刑事法の域外適用」わが国の新海洋秩序第2号(海上保安協会)92頁(1989年)104頁。
(3)注(1)論文213頁。
(4)注(2)論文105頁。これとは異なり、無限定説と領域説での整理を試みたものでは、安冨潔「海上犯罪と刑事手続き」新海洋法制と国内法の対応第4号(日本海洋協会)43頁(1989年)がある。
(5)注(2)論文108頁。
(6)注(1)論文206頁。
(7)長崎地判昭和60年10月28日判例集未登載、海上保安事件研究会編・海上保安事件の研究231頁参照。
(8)田中利幸「新判例コンメンタール刑法第8条」大塚・川端編『新判例コンメンタール刑法1』58頁(1996年)71頁。
(9)実務の立場から、実務の要請と解釈論の限界の接点を厳しく探る正しい姿勢を示すものとして、今回立法前のものでは、山下隆之「刑法の域外適用について─海上保安官の立場から」捜査研究530号45頁(1995年)、531号41頁(1996年)、立法後のものでは、山下隆之「国連海洋法条約と刑罰規定の域外適用」未公刊(横浜国立大学国際経済法学研究科修士論文)(1997年)。また、実務の実際を知る一例として、山本誉「同法警察職員としての海上保安官の活動」捜査研究539号470頁(1996年)、そして執行の実務上今後生じてくる管轄権の競合の問題を検討するものとして、山本誉「海上犯罪における執行管轄権の競合とその調整に関する研究」未公刊(横浜国立大学国際経済法学研究科修士論文)(1996年)。

 

 

 

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