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1. 緒言

 被験物質AcidRed52の遺伝子突然変異誘発性の有無を微生物を用いて検索することを目的とする。

 試験はプレート法により行った。先ず、濃度設定試験により被験物質の試験菌株に付する生育阻害の有無を調べ、本試験を行う場合の被験物質の濃度範囲を決定した後、本試験を同一濃度で2回実施した。

 なお、本試験は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に基づき、労働大臣の定める基準(昭和63年10月1日から適用)労働省告示第77号、昭和63年9月16日基発第603号第2有害性の調査の基準(微生物を用いる変異原性試験の基準)(テストガイドライン)および労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3第2項の規定に基づく、有害陸調査を行う試験施設等が具備すべき基準(安衛法GLP、昭和63年9月16日基発第603号第3有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準)に準拠して実施した。

2. 試験材料

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