動車燃料としてのアルコール及び混合アルコールに関する研究開発及びデモンストレーション計画の実施協定」を締結し、開始されたものである。その後、1989年11月のローマにおける第11回執行委員会において現在の名称に変更され現在に至っている現在の協定参加国は、ベルギー、カナダ、フィンランド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、スウェーデン、イギリス及びアメリカの10ヶ国である。
この「自動車用代替燃料研究開発実施協定」(Implementing
Agreement for a Programme of Research, Development and Demonstration on Altemative Motor Fuels)(以下、「IEA代替燃料協定」という。)の目的は、自動車用代替燃料に関する国際協力の実施により、その技術開発の促進及び各国における開発の重複を避け効果的な研究開発を実施することにある。本協定を実施するための機関として、執行委員会(Executive Committee
Meeting)が置かれている。この執行委員会は、協定参加各国政府又はその指定する機関(Contracting
Parties)が出席し、2年に3回の割合で開催されている。実際の個々の研究調査活動は、この執行委員会の下に設置される各アネックス(Annex)において実施され、その活動状況は執行委員会において報告される。各アネックスの活動は、そのプロジェクトに関心のある国のみによって行われるとする原則に基づき、2つ以上の参加国を得て開始される。その際、アネックスの運営については1ヶ国を運営機関(OA:Operation Agent)と定め、その国が責任を持って進めるものとされている。
なお、日本からは政府指定機関として(財)物流技術センター運輪低公害車普及機構(LEVO:Organization for
the commercialization of low-emission vehicles)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO:New
Energyand and Industrial Technology Development Organization)及び(財)日本自動車研究所(JAR1:Japan
Automobile Reserch Institute)の3機関が、IEA代替燃料協定に参加しててる。
(2)各アネックスの概要
1)アネックス1(終了)
「自動車燃料としてのアルコール皮ひ混合アルコールに関するする共同研究」