<3> これより後、憲章に拘束されることにつき同意を表明する加盟国に関し、、憲章は、批准書、承認書または裁可書の寄託の日から、3か月を経過した月の翌月の一日に発効する。
第16条 地域条項
<1> いかなる国も、署名のとき、もしくは批准書、承認書、裁可書または加盟書の寄託のとくに、この憲章が適用される−または複数の領域を特定することができる。
<2> いかなる国も後日、ヨーロッパ評議会総務局に宛てた宣言により、この憲章の適用を、宣言において特定した他の地域に拡大することができる。この地域に関して、宣言は、総務局が宣言を受理した日から3か月を経過した月の翌月の一日に発行する。
<3> 前2項の下で行われたいかなる宣言も、この宣言において特定された地域に関して、総務局に対する通告により撤回することができる。撤回は、総務局が受理した日から6か月を経過した月の翌月の一日から効力を生ずる。
第17条 破棄通告
<1> いかなる当事国も、憲章が発効した日から5年を経過したとき、この憲章の破棄を通告することができる。ヨーロッパ評議会の総務局には、6か月前に予告しなければならない。破棄通告により当事国の数が4を下回っても、他の当事国との関係において、憲章の効力に影響はない。
<2> いかなる当事国も、その拘束される条項の数と種類が第12条第1項の規定に一致するならば、前項の規定に従って、その承認した第1部のいかなる条項をも破棄通告することができる。条項の破棄通告により、もはや第12条第1項の要件を満たさなくなった等事項は、憲章自体をはき通告したものとみなされる。
第18条 通告
ヨーロッパ評議会の総務局は、評議会加盟国に、以下の条項を通告する。
(a)一切の署名
(b)一切の批准書、承認書および裁可書の寄託
(c)第15条に基づく一切の本憲章発効期日
(d)第12条第2項および第3項により規定された一切の通告
(e)第13条により受理された一切の通告
(f)この憲章に関連する他の一切の行為、通告または情報
(翻訳資料)
European Treaty Series No.122
Strasbourg,Conseil de I'Europe
Section des Publications,1985
出所:東京都企画審議室『ヨーロッパ地方自治憲章とEC統合』平成4年3月、東京都企画審議室調査部、41〜48頁