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体公務員の雇用関係の解消に際しては、労働法第38条の規定を適用する。

第11条 任命による自治体公務員は3ヵ月の予告期間をもって、労働関係を自ら解消することができる。

第12条 予告期間の間当該の公務員は、賃金を受け取る権利を確保したままで、それに伴う義務の遂行から解放される。

第13条 任命による自治体公務員の雇用関係は、双方の合意により解消することができる。

第14条 以下の場合には、適切な機関ないし担当者は事前の予告なく、即座に任命による自治体公務員との雇用契約を解消する。 ,p.1)公民権の停止その他職務の遂行に必要な権限を失うような法的効力のある判決が出された場合。

2)公務の仕事からの懲戒免職の判決が出された場合。

3)勤務する職場での職務の遂行に必要な権限を、犯罪により喪失した場合。

4)ポーランドの市民権を喪失した場合。

<2> 任命による自治体公務員が、病気により職務に就けなかった場合には一年後、その他の理由により職務に就けなかった場合には労働法第53条に規定する期間の経過の後、雇用関係を解消することができる。

<3> 労働法、ないし特別法に規定のある場合には、任命による自治体公務員との雇用関係は消滅する。

第14a条 選挙による雇用関係から勤務を行い、任期の満了により雇用関係を解消された自治体公務員は、休暇と同等の扱いで3ヵ月分の賃金と同等の額を一時金として受け取る権利を持つ。

<2> 前項でいう一時金の額は、個別の法令に基づき労働大臣または社会政策大臣により規定された、雇用関係解消の目における最低義務賃金の20ヵ月分の額を超えてはならない。

<3> 第1項に規定する公務員が、最後の任期の後再度選挙により当該の職に就いた場合には、第1項の規定は適用されない。

<4> 第1項に規定される公務員には、労働法第75条の規定は適用されない。

 

第3章 自治体公務員の権利と義務

第15条 自治体公務員は、国家利益、当該のグミナないし第1条に規定するその他の主体の利益、もしくは市民一人一人の利益を考慮しつつ、グミナの公務の遂行に対して配慮する義務を有する。

<2> 以下のものが特に、自治体公務員の義務とする。

1〕法律の遵守

2)誠実、円滑、公平な当局の職務の遂行

3)法律が禁じている場合を除く、組織や制度、人物に関して当局が所有する文書の惰報開示と閲覧

4)法律が想定する場含の国家ないし職務上の秘密の保持

5)上司・部下・同僚、ないし市民との接触に際する丁重な扱いや親切な振る舞いの維持

6)職務に対する尊厳の保持

第16条 上司の指示を誠実かっ正確に処理することは、自治体公務員の義務となる。

<2> 自治体公務負が上司からの指示を遂行することが法律に違反する場合、当該の公務員は上司に対して疑義を表明しなければならない。書面による指示がある場合にはその指示を遂行しなければならないが、同到寺にグミナの長ないし市長(大都市の長)に対して疑義を示さなければならない。

<3> 自治体公務員は、その遂行が犯罪行為となる場合、ないし取り返しのつかない損害を引き起こす可能性がある場合には、命令を遂行することは認められない。

<4> 必要な副署を行うことを拒絶したグミナの主計官の訴訟の方法については、1990年3月8日法(地方自治に関する法律)によりこれを定める。

第17条 任命による自治体公務員は定期的な資格審査の対象となる。

<2> 審査の方法の原則はグミナ評議会、グミナの連合体組織、ないし県議会が、条例ないし規則の形でこれを定める。

第18条 自治体公務員は、自らの職務に矛盾する仕事や、党派ないし特定の利益にかかわる疑いのある行為をしてはならない。

第19条 自治体公務員は、第1条に規定する当局ないし組織の管理者の要求により、財産状況に関して報告する義務を有する。

第20条 自治体公務員は、従事している職務に相応した、もしくは職業的能力により、賃金を受ける権利を有する。

<2> 内閣は命令により、自治体公務員の賃金や職業能力に対する要求の原則を定めるものとする。

第21条 自治体公務員は、多年の勤務に伴う追加支給を、記念時の報酬もしくは一時金として、労働能力消失ないし年金受給資格獲得により年金生活に移る際に受け取る権利を有する。この場合、国家公務員法の第22条第1項、第23条並びに第28条の規定を準用する。

<2> 内閣は命令により、一自治体での雇用の期間がどのような形で他の雇用に換算されるかについて、条件を規定する。

第22条 自治体公務員が公務による出張や、他の地域への移動により受け取る権利をもつ交付金については・国家公務員法第26条の規定を適用する。

第23条 自治体公務員は、公務員自身ないしその家族への一般年金の支給に関する規則に定められる原則に従い・年金・恩給の支給を受ける権利を持つ。

<2> 任命による自治体公務員は、男性60歳、女性55歳に達し雇用期間を満たしたとき、もしくは下の条件に規定する状況が生じたとき、年金の完全な支給を受ける権利を持つ。

1)第10条第1項2)による再編の結果、勤務が不可能となった場合

 

 

 

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