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第10条[自治体の連合および同盟]

自治体は、その活動を調整し、その権利および利益を効率的に実現するために、連合および同盟の形態の統合体を形成する権利を有する。これらの連合および同盟は、非営利団体のために定める手続にしたがい登録しなければならない。自治体の連合およぴ同盟にたいし、地方自治機関の権限を委任することはできない。

第11条[自治体の象徴]

自治体は、歴史、文化、社会経済、民族その他の伝統を反映する、その固有の象徴を定める権利を有する。

 

第2章 地方自治体の領域区分の原則

第12条[地方自治体の区域]

<1> 地方自治は、ロシア連邦の全領土にわたって、都市的居住区域、農村的居住区域およびその他の区域においてこれを実現する。自治体の区域は、市、町、コサック村、地区(郡)、農村地区(郷、村ソビエト)およびその他の自治体からなり、歴史的その他の地方的伝統を考慮して、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがってこれを定める。憲法体制の擁護、国防および国家の安全保障のために、連邦的法律により特定の地域において地方自治を実現する市民の権利を制限することが許される。都市的居住区域、農村的居住区域の住民は、その住民の人口の規模にかかわらず、地方自治の実現にたいする権利を奪われることはない。

<2> 自治体の区域は、土地の所有形態と用途にかかわりなく、自治体の境界内にある、都市的居住区域、農村的居住区域と、それに公共用地、レクレーション地帯、居住地域の発展に必要な土地およびその他の土地を加えたものからこれを構成する。

<3> 市内の自治体の組織、合併、再編およぴ廃止ならびにその区域の決定および変更は、当該区域の住民の意見を考慮して、市憲章にしたがい市の代表機関が、自主的にこれを決定する。

第13条[自治体の境界の決定およぴ変更]

<1> 自治体の形成、合併、再編および廃止にともなう場合を含め、自治体の境界の決定および変更は、歴史的その他の地方的伝統を考慮し、住民、地方自治機関およぴロシア連邦の構成主体の国家権力機関の発議によりこれを行なう。

<2> 当該区域の住民の意見を考慮しないで、自治体の境界を変更することは許されない。ロシア連邦の構成主体の国家権力の立法(代表)機関は、地方自治を実現する区域の境界変更の問題を決定するさいに住民の意見が考慮される保障を法律で定める。

<3> 自治体の形成、合併、再編および廃止ならびに境界および名称の決定および変更の手続は、ロシア連邦の構成主体の法律でこれを定める。

 

第3章 地方自治機関およぴ地方公務員

第14条[地方自治機関]

<1> 地方自治機関には、以下のものが含まれる。

1) この連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律ならびに自治体憲章にしたがって組織される選挙制の機関

2) 自治体憲章にしたがって組織されるその他の機関

<2> 自治体には、必ず選挙制の地方自治機関を置かなければならない。

<3> 地方自治機関は、自治体憲章にしたがい、地方的意義を有する問題を解決する固有の権限を付与される。

<4> 地方自治機関の名称は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがい、民族的、歴史的、その他の地方の伝統を考慮して、自治体憲章でこれを定める。

<5> 地方自治機関は、国家権力機関の体系にはこれを含めない。国家権力機関およぴ国家公務員が地方自治を行なうことは、これを許されない。

<6> 地方自治機関の機構は、住民が直接にこれを定める。

第15条[地方自治体の代表機関]

<1> 地方自治体の代表機関は、連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律にしたがい、普通、平等および直接の選挙権にもとづき、秘密投票で選挙される議員によってこれを構成する。

<2> 地方自治体の代表機関の定数は、自治体憲章でこれを定める。

<3> 地方自治体の代表機関の排他的管轄には、以下のものが含まれる。

1) 自治体憲章で規定する自治体の管轄事項にかんする一般拘束的規則の制定

2) 地方予算および決算の承認

3) 自治体の発展計画およぴプログラムの策定およぴその執行の報告の承認

4) 地方税および手数料の決定

5) 自治体財産の管理および処分の手続の決定

6) 自治体憲章で規定する地方自治機関および地方公務員の活動の監督

<4> 地方自治体の代表機関の権限は、自治体憲章でこれを定める。

 

 

 

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