ほか・前田注(7)1390頁等参照。
(10)田中二郎『地方制度改革の諸問題』(有信堂、1955)168頁参照。
(11)中川剛「地方公共団体の意義」雄川ほか編『現代行政法大系8地方自治』(有斐閣、1984)34頁。
(12)このような観点から、特別区もまた憲法上の地方公共団体でなければならないと論じたことがある。戸波「条例制定権の範囲と限界」法セ463号(1993)77頁参照。しかし、本文後述の「準地方公共団体」という論理が、地方自治制度の弾力的運用にとって有用であることも否定できない。
(13)憲法93条が首長制を採用していると説く説として、清宮四郎『憲法11第三版〕』(有斐閣、1979)84頁、阪本昌成「地方自治」佐藤幸治編『要説コンメシタール日本国憲法』(三省堂、1991)366頁寺参照。
(14)今村都南雄「地方公共団体の組織編成」『現代行政法大系8』前田注(11)74頁。
(15)本調査研究委員会における岩崎忠夫委員の指摘による。
(16)『註解日本国憲法』前田注(1)1411頁以下、宮沢=芦部・前田注(5)774頁以下等。
(17)『註解日本国憲法』前田注(1)1413頁。特別法にあたるとする説として、佐藤功・前田注(7)1246頁。
(18)『註解日本国憲法』前田注(1)1413頁、宮沢=芦部・前田注(5)777頁寺参照。
(19)佐藤・前田注(7)1244頁。
(20)宮沢=芦部・前田注(5)776頁。
(21)首都地域の特別の行政組織の創設にあたって住民投票が必要とした場合に、投票権者たる住民の範囲が問題になる、都道府県に属する地域の一部に首都(1)新行政団体を設ける場合、理論的には、当該都道府県の住民による投票と、新行政団体に属する住民の投票とがありうる。特別法が適用される地方公共団体の住民と解して、当該都道府県の住民全体の投票を要するという考えも成り立つ。しかし、これまで述べてきた上うに、首都地域の組織編成にあたって重要かつ直接の利害関係をもつ者の意向を尊重することが重要であるので、首都地域に編入されることになる住民による投票で足りると解される。