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・イギリス、フランス等の大都市については、大都市であるという特殊性ゆえの特別制度か、首都であるがゆえの特別制度か見極めていく必要がある。

 

(2)区域の設定についても国により相違があろう。アメリカとオーストラリアでは連邦制であり、割譲などという手続きをとっているため、恐らく首都の区域は大きくすることはできないのではないかと思われる。アメリカではもう一度憲法制定時のような手続きが必要となるのではないかと思われる。逆に他の国においては、ほとんど町村合併の感覚で首都が大きくなったりしてきたところもあるのかもしれない。従来の区域によるものか新たに区域を設定したものかは単純に割り切れるものではない。

 

(3)諸外国の首都機能移転の例を踏まえ、事業推進者の立場から建設にあたっての意見が当然出てくるだろう。これを地方自治行政との調整の点でどう受けとめるかという点については、恐らく外国と違った問題が日本には数多く出てくるものと思われる。

 

(4)自分の地域のことはその地域の人に任せた方が管理の側面から見ても民主的でもあり効率的でもあるというのが世界の大勢であろう。国直轄といった指向はなくなっていくのであろう。

 

 

 

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