・新首都づくりは、「特定の地域における都市づくりのプロジェクト」と「新首都の創造と運営という国家的観点からの公共性」を併有。
・特に、都市建設を実施中の間は、都市建設が基本的には国の責任のもとに実施されるべきものであることから、都市づくりに関する国と地元の地方公共団体の役割分担のあり方については、十分検討されるべき。
・都市化に伴い多様な行政サービス需要が急激に増大するほか、圏域内の地域構造が大きく改編されることが予想されるため、移転先の行政機構についても、生まれ変わる圏域にふさわしい形態に改編されることが課題。
・このように、移転先地の地方行政制度については、その地域の特性により様々な対応が考えられることから、今後、具体的な移転先の地域が選定される段階以降において、十分な検討を行い、適切な方法を選択することが必要。
(3)調査会報告の内容を踏まえ、平成8年6月に国会等の移転に関する法律の一部改正がなされ、国会等移転審議会の設置、移転に関する決定プロセス等が定められた。これに基づき平成8年12月には国会等移転審議会が設置され、「内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先地の候補地の選定及びこれに関連する事項について調査審議」(法第13条)がなされている。
改正法においては、国会等移転審議会や移転に関する決定についての条文が設けられているが、移転に関する決定にあたっては、当該移転先の地方公共団体の意見等を確認する仕組みとはなっていない(審議会の現地調査にあたっては意見聴取を義務づけている)。
(参考)国会等の移転に関する法律(平成8年6月改正後)
・審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認められるときは、現地調査を行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。(第19条第2項)
・審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。(第22条)
・移転を決定する場合には、第13条第2項の規定による報告(審議会の答申を受