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21世紀のわが国社会経済を考えるとき、社会保障制度の構造改革、とりわけ医療保険・老人保健改革は避けて通ることのできない課題である。介護保険制度の創設は、こうした構造改革の一環をなすものであり、本答申によりその具体的な制度像を示すことは、改革への展望を切り拓くものであるとの共通認識が得られた。

介護保険制度の具体案の作成に当たっては、関係者の意見を十分に踏まえ、保険者に運営上の懸念を生ぜしめないようにするため必要な財政上その他の措置を講ずることが必要である。

2. なお、このほか、制度運営等に関する具体的な項副こついて、次のような意見があった。

(1)要介護高齢者においては、介護サービスにあわせて、医療サービスも必要である。介護と医寮の連携について十分配慮し、医療保険の適切な適用が図られるべきである。

(2)介護保険制度は、国民一人一人が加入する地域保険としての特性を有していることから、事業主に負担を求める根拠はないという少数意見があった。

(3)保険料水準や利用者負担については低所得者への配慮が必要である。これに関連し、第一号被保険者の保険料については、将来負担が過重とならないよう配慮すべきとの少数意見があった。

(4)保険料の未納が生じないような措置を講ずるとともに、やむを得ず生ずる保険料の未納、給付費の変動により生ずる財政不安定の対策として所要の財政上の措置を講ずる必要がある。

(5)在宅サービスと施設サービスは同時に実施することが望ましい。同時実施が困

 

 

 

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