2. 都道府県財政安定化事業
・都道府県に財政安定化基金を設置
・給付費増や保険料未納による保険財政の不足について資金を交付貸与
・財政安定化基金の造成原資は、国費、都道府県費、第1号保険料(市町村)で1/3ずつ負担
3. 市町村相互財政安定化事業
・市町村は、介護保険財政の安定化を図るため、規約を定め、保険料率を統一し、財政調整の事業を行うことが可能
・都道府県は、市町村の求めに応じ市町村相互財政安定化事業に係る統一保険料の提示等必要な調整を実施
(2)事務実施に対する支援
都道府県は市町村の委託を受けて要介護認定の審査判定業務を実施する等
※都道府県の役割の強化
1. 都道府県介護保険事業支援計画
都道府県介護保険事業支援計画の策定を通じて、介護サービス基盤の計画的整備を進める。
2. 財政安定化基金の設置(再掲)
都道府県に財政安定化基金を設置するとともに、基金の造成原資の3分の1を都道府県が負担
3. 市町村相互財政安定化事業(再掲)
都道府県は、市町村の求めに応じ市町村相互財政安定化事業に係る統一保険料の提示等必要な調整を実施
4. 要介護認定事務等の受託(再掲)
都道府県は市町村の委託を受けて要介護認定の審査判定業務を実施する等
9 施行
平成12年度から在宅・施設給付の同時実施
10 検討
介護保険制度全体について、制度施行後の推移及び状況変化を踏まえて、必要な見直しを行う。検討に際しては、地方公共団体など関係者の意見を十分に考慮する。