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介護保険法案の概要

1 保険者

市町村

2 被保険者

(1)第1号被保険者=65歳以上の者

(2)第2号被保険者=40歳以上65歳未満の医療保険加入者

3 保険給付

要介護認定又は要支援認定を受けた者に対して行う。

4 利用者負担

保険給付の対象費用の1割(ただし、施設入所時の食費負担については、利用者負担)

5 公費負担

総給付費の2分の1(国:都道府県:市町村:2:1:1)

6 財政調整

国費の負担のうち総給付費の5%に相当する額を、調整交付金として市町村に交付(後年度に精算)

7 保険料

(1)第1号被保険者年金保険者による特別徴収を行うほか、市町村が徴収

(2)第2号被保険者医療保険各法の定めるところにより医療保険者が徴収の上一括して納付し、市町村に配分

8 市町村に対する支援

(1)財政支援

1. 事務費

・新規増となる要介護認定等の事務経費の2分の1相当額を国が交付

 

 

 

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