(オ)規制緩和
規制緩和推進計画の趣旨を踏まえ、物流拠点に関わる規制について、施設整備の促進、利用者二一ズヘの対応、事業者の負担軽減などを図るため、利用者保護や保全の確保に留意しつつ所要の緩和を検討する必要がある。
エ 重点的に整備を進めるべき物流拠点像
今日求められている役割に対応する物流拠点像については、相応する物流形態、立地環境により異なり、種々の形態がありうるが、重点的に整備が求められている典型的な物流拠点は以下のようなものが考えられる。
(ア)求められる物流拠点施設
a 流通効率化対応物流施設
企業の物流諸活動を一元的に実施し、流通の効率化に資する施設、または、多数の荷主からの貨物を効率的に処理する施設で、保管や荷捌きといった機能のほか、流通加工機能、情報化機能などの設備を有するもの。交錯輸送の削減など自動車交通の整序、都市計画との整合の観点から、主として都市郊外の流通業務地区内や高速道路のインターチェンジ付近など交通アクセスの良い地域に立地することが必要とされる。
(図表26参照)
b モーダルシフト拠点型ターミナル
効率的な物流システムの構築に必要な輸送機関間の結節機能を強化するために、幹線崎送におけるより大量かつ効率的な輸送が可能な海運・鉄道の積極的活用を図るため、内航船舶または鉄道貨物輸送とトラック輸送との中継を円滑にするための施設で、自動仕分機能などの導入が可能なもの。
c 新世代トラックターミナル
幹線トラック輸送と地域内トラック輸送の中継を円滑化するための施設で、相当数の貨物運送事業者に広く開放され、かつ、トレーラーなどの大型化車輌に対応し、荷捌きの自動化、情報化に対応したもの。
d 共同輸配送拠点
商業業務集積地における交通渋滞の緩和に対応する共同輸配送を推進するための、荷捌きスペースなど都市内集配の拠点施設で、複数のトラック事業者などの運行に対応可能なもの。