(4)中核市(自治省:平成7年12月8日公布、平成8年4月1日施行)
口中核市は現在12都市(宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、
浜松市、堺市、姫路市、岡山市、熊本市、鹿児島市)
口中核市となるべき市が備えなければならない条件
1.人口30万人以上
2.面積100km2以上
3.当該都市の人口が50万未満の場合にあっては、昼夜間人口比率が100を超えること
口中核市が処理することとなる主な事務
(1)民生行政に関する事務
(2)保健衛生行政に関する事務
(3)都市計画などに関する事務
(4)環境保全行政に関する事務
資料大蔵省印刷局「時の法令」(平成7年5月)