(3)道路一体型広域物流拠点整備事業
(平成9年2月現在)
高規格幹線道路等と一体的に整備される広域物流拠点の整備は建設省の指定による
「道路一体型広域物流拠点整備事業」として、重点的な支援が行われる。
また、道路一体型物流拠点に関する道路は、重点的に整備され、広域物流ネットワークを
形成する高規格幹線道路はもとより、拠点とインターチェンジ間を結ぶアクセス道路、拠点内の
幹線道路や区画道路、駐車場や環境施設帯、道路情報提供施設、電線共同溝・共同溝等が
重点整備の対象となる。
?用地確保・整備のために活用される事業手法
広域物流拠点の整備を進めるためには、次のような手法があり、その一つには流通業務市街地の
整備として流市法(流通業務市街地の整傭に関する法律)を用いる流通業務団地造成事業の
手法がある。また、流通業務用地、複合開発用地として土地区画整理事業を用いる手法もあり、
更に、特定都市開発地区として民活法(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に
関する臨時措置法)を用いる手法もある。これらの手法を複合的に用いることも可能であり、
地域特性を考慮した有効な手法の採用が望まれる。
?事業者が施設整備を行う際に利用できる支援措置
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