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 ●中小企業金融公庫・国民金竈公庫による低利融資


 組合等は構成員中小企業が効率化計画に従って建物、物流機器、情報機器等を設置取得する ために必要な資金に対し、




?その他の支援措置・特例


 ●中小企業信用保険法の特例(平成4年法律第65号第7条)

 組合等は構成員中小企業が効率化計画を実施するために必要な資金の借り入れに係わる 信用保証協会による信用保証につき、







 ●中小企業近代化資金等助成法の特例(平成4年法律第65号第8条)

 小規模事業者のための設備近代化資金貸付制度、設備貸与制度につき、構成員中小企業が 効率化計画を実施するために必要な貸付金の償還期間(設備の賦払期間)が通常の5年から7年 (4年6ヶ月から6年6ヶ月)に延長される。

 ●中小企業投資育成株式会社法の特例(平成4年法律第65号第9条)

 効率化計画を実施するため、増資を行う構成員中小企業については資本金が1億円を超える 株式会社であっても投資育成株式会杜の投資対象になる。

 ●貨物運送取扱事業法等の特例(平成4年法律第65号第11条)

   組合等又は構成員中小企業が効率化計画に従って行おうとする事業に第1種利用運送事業 又は運送取次事業が含まれる場合には事業の認可、事業計画の変更認可、変更登録、 運輸協定の届出等は効率化計画の認定手続きの中で処理されるため、別に貨物運送取扱 事業法の手続きは必要なくなる。また、貨物事業者運送事業法の運輸協定の認可にも同様 の特例がある。
 

 

 

 

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