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(2)中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)

 この法律は、組合等(※)が効率化計画を作成し、その計画に従って共同物流センター等の施設や 設備を設置し、それら施設や設備を利用して流通業務を共同で処理する事業(流通業務効率化事業) を支援するものである。
 ※「組合等」とは、事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工協同組合連合会、構成員の2/3以上が中小企業者である社会法人 のことである。

?税制上の支援措置

 ●共同物流センターについての減税措置


 組合等が効率化計画に従って設置する一定の要件を満たす共同物流センターについては、 次の措置が講じられる。

?金融上の支援措置

 ●中小企集事業団による高度化融資


 組合等又は構成員中小企業が貨物の積み卸しを容易化するための構造装置を備え、且つ、 共同配送のために、使用する車両に係る自動車取得税が軽減される。

 ●共同物流センターについての減税措置


 ○組合等が効率化計画に従って一定の要件を満たす共同物流センター等の共同施設を設置・ 取得する事業(2業種以上の荷主が参加する必要がある)に対し、

 ○効率化計画に従って組合等が一つのまとまった区域にターミナル、倉庫などの事務所を設置し、 集団で施設の移転を行う事業、及ぴ構成員中小企業が個別に使用する設備を組合等が一括購入 して組合員にリースする事業に対し、

 

 

 

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